受給前に知っておくべき「受診状況等証明書 」について
障害年金の請求には「受診状況等証明書」の提出が必要
障害年金では、障害の原因となる傷病が発生する前に年金保険料を一定期間納付していること等を支給要件としていることから傷病の初診日を確定する為に「受信状況等証明書」の提出が求められます。(不要な場合もあり)
これは初診時の医療機関に作成してもらう書類、いわゆる「初診日証明書」です。
しかし、過去にさかのぼって障害年金を請求する場合など、当時の医療機関に問い合わせをしても、カルテの保存期間が経過していたり、すでに廃院していたりと、様々な理由で「受診状況等証明書」がとれないということがあります。
1番目の病院で「受診状況等証明書」を得ることが難しい場合
①20歳以降に初診日がある場合の対応方法
②20歳前に初診日がある場合の対応方法
➂その他の証明方法 があります。
本日は、①20歳以降に初診日がある場合について説明します。
まずは「受診状況等証明書が添付できない申立書」を自分自身で作成します。
そして、初診日に関する「第三者証明書」又は請求者が申し立てた初診日に関する「参考資料」とともに提出しなければなりません。
これらの書類を提出することにより、申し立てた初診日が、障害年金の初診日として認められるか判断されるのです。
「受診状況等証明書が添付できない申立書」のみを作成したとしても、それは自分自身の記憶に基づいて「受診した」と主張しているに過ぎないので、その他の客観的な資料である「第三者証明書」および「参考資料」が必要です。
この「第三者証明書」および「参考資料」に関しても、細かな決まり事はございますが、記憶をたどり丁寧に準備を進めていけば、整えることができると思われます。
1番目の病院の「受診状況等証明書」を取得することができないからと、障害年金の請求を諦めるのでなく、お困りごとがあれば、まずは当オフィスにご相談下さい。
また、少しでも将来の障害年金請求を考えるのであれば、費用はかかってしまいますが、今のうちから初診時の医療機関にて「受診状況等証明書」を取得しておく(準備しておく)というのもひとつの方法なのではないでしょうか。
2021年4月22日 産経新聞より