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初診日を確定させましょう

お客様から障害年金請求の相談を頂く際に、
まず最初に確認させて頂く事項です。

私:現在の傷病に関し、初めて医師の診察を受けた日(初診日)はいつですか?

お客様:あまり覚えてないのですが、おそらく今から○○年前くらいです。


まずは初診日を確定させて下さい!
なぜなら、初診日における年金保険料の納付要件を確認しなければなりません。
どんなに重い障害をお持ちになっていても、保険料の納付要件をクリアしなければ、
せっかくご用意頂いた診断書すら見てもらえない、すなわち審査の対象から外されてしまうからです。

初診日を確定できたら、私どもが年金事務所に出向き、
お客様の保険料納付要件を確認致します。
納付要件がクリアできたら、そこから障害年金の請求準備のスタートです。

はじめに、初診日に受診した病院で「受診状況等証明書」(初診証明)を
作成してもらいます(不要な場合あり)

しかし、病院が廃院していた、カルテの保存期間が過ぎ、自分のカルテが残ってなかった等
の理由で「受診状況等証明書」を取得できないこともあります。
そのような場合は、いくつかの書類を作成し、「受診状況等証明書」の代わりに提出致しますが、
代わりの書類を提出しても「初診日を確定できません」という理由で、請求が認められないこともあるのです。

今は必要ないけれど、将来、もしかしたら障害年金を請求するかもしれない
とお考えの場合は「受診状況等証明書」を取れるうちに取っておく。というのも
将来への備えのひとつなのではないでしょうか。












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1時間までは無料で出張相談
をさせていただきます。
障害年金の制度から分かりやすく
丁寧に説明致します。