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傷病手当金について

傷病手当金と障害年金について

傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。 なお、任意継続被保険者の方は、傷病手当金は支給されません。(健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしている者は除く。)

障害年金と傷病手当金は両方受給できるの?

同じ病気やケガで障害年金または障害手当金を受給している場合、傷病手当金は受給できません。では具体的にどのように調整されるのでしょう?

ケース1

障害年金の年額を360で割った額(障害年金の日額)と傷病手当金の日額を比べて、障害年金の額の方が多い場合、傷病手当金は支給停止になります。

ケース2

障害厚生年金の年額を360で割った額(障害年金の日額)と傷病手当金の日額を比べて、障害年金の額の方が少ない場合、傷病手当金として障害年金と傷病手当金の差額が支給されます。

障害年金よりも傷病手当金の方が多い場合、傷病手当金が支給停止になると元々受給していた額よりも少なくなってしまいます。そのため、傷病手当金がすべて支給停止になるわけではなく、障害年金と傷病手当金の差額が支給されます。つまり、少なくとも傷病手当金の額は保障されているのです。

傷病手当金は病気やケガで休職を余儀なくされた時、生活する上でとても心強い味方になります。しかし、傷病手当金の受給は1年6か月を迎えると終了します。その後、障害年金受給へとスムーズに切り替え、引き続き「安心」という精神的支えを得ながら治療に専念できますように、その為には、傷病手当金受給中から障害年金請求の準備を始めることが重要になります。

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