本日は障害年金請求時における診断書の種類についてのお話しです。
診断書は、請求者の障害の程度を確認するための重要な客観的資料となります。
そのため、障害給付の診断書は、具体的な障害の程度が明確に判断できるように次の
8種類に分かれています。日本年金機構が定める、障害年金請求専用の診断書様式で取得しなければなりません。
(1) 眼の障害用 (様式第120 号の1)
(2) 聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、音声または言語機能の障害用 (様式第120 号の2)
(3) 肢体の障害用 (様式第120 号の3)
(4) 精神の障害用 (様式第120 号の4)
(5) 呼吸器疾患の障害用 (様式第120 号の5)
(6) 循環器疾患の障害用 (様式第120 号の6-(1))
(7) 腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用 (様式第120 号の6-(2))
(8) 血液・造血器・その他の障害用 (様式第120 号の7)
1つの傷病でも、その障害の現れる部位、状態が多岐にわたるケースがありますので、
請求者の障害の状態が一番的確に記入できる様式の診断書(場合によっては2種類以
上)を提出する必要があります。
例えば、Ⅱ型糖尿病による障害の現れている部位が、視力障害、肢体障害及び腎臓障害の場合は、眼の障害用(様式第120号の1)、肢体の障害用(様式第120号の3)、腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用(様式第120号の6-(2))の診断書を準備することになります。
しかし、糖尿病による障害が複数部位に及ぶ場合でも、必ずしも全ての障害の診断書が必要なのではなく症状がより強く現れている障害は何か、を考え診断書を準備して頂くようご案内しています。