ご相談・お問い合わせ

国民年金保険料の納付について 

障害年金請求を考えるときに、必ず確認しなければならないことは、ご自身の年金保険料の納付状況についてです。


①初診日の前日において、初診日がある月の2か月前までの被保険者期間で保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が 2/3以上あること。
②初診日において65歳未満であり、初診日の前日において、初診日がある月の2か月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと。

厚生年金保険に長く加入中の傷病の場合は、①もしくは②の納付要件をクリアすることができるのでしょうが、国民年金保険に加入中の傷病の場合、病気の為、保険料の支払いが難しい等の理由で国民年金保険料を未納のままに放置してしまうこともあるかもしれません。国民年金保険料の未納期間があるがために、障害年金請求時の年金保険料の納付要件をクリアできなかった。となると、どんなに症状の重い傷病を患っていても障害年金の請求を諦めることになってしまいます。

しかし、「国民年金保険料の猶予制度」を利用することにより、猶予期間分は障害年金請求時の受給資格期間(納付要件の期間)には反映されるのです。将来の障害年金の請求を検討する場合に備えるということからも、国民年金保険料の支払いを放置することなく、猶予制度の利用をお勧め致します。

詳しくは当事務所までお問い合わせ下さい!

ご相談・お問い合わせは
こちらから

当オフィスではご契約をいただかなくても、
1時間までは無料で出張相談
をさせていただきます。
障害年金の制度から分かりやすく
丁寧に説明致します。