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障害年金請求における初診日の考え方

先日面談させて頂きましたお客様より、
年金事務所で障害年金の相談に行ったところ、色々と説明を聞くうちに、自分自身の「初診日」がいつになるのか分からなくなってしまいました。というご相談を頂きました。

ブログでも何度かお話をさせて頂いていますが、障害年金請求にあたっては
まずは、「初診日」を定めなければいけません。

障害の原因となった傷病について、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日のことを
「初診日」といいます。以下、初診日の考え方です。
① 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
② 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、
他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
③ 障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診
日が対象傷病の初診日
④ 先天性の知的障害(精神遅滞)は出生日
⑤ 先天性の心疾患、網膜色素変性症などは、具体的な症状が出現し、初めて診療を受けた日・頭部外傷や高熱などが原因で知的障害となった場合は、原則として初めて医療機関を受診した日を初診日として取り扱います。
・発達障害(自閉症スペクトラム、注意欠陥多動性障害など)は、自覚症状があって、初めて診療を受けた日が初診日です。
療育手帳が発行されていても、初診日は療育手帳の有無に関係なく初めて診療を受けた日となります。
・先天性股関節脱臼については、完全脱臼したまま生育した場合は、出生日が初診日となります。青年期以降になって
「変形性股関節症」が発症した場合は、医師より生まれつきの傷病と診断を受けても、発症後に初めて診療を受けた日が
初診日となります。

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