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令和4年1月1日より「眼の障害」の認定基準が一部改正となります

本日は「眼の障害」をお持ちの方へ

「眼の障害」の認定規準の改正についてのお話しです。

改正事項をまとめます。


《視力》
「両目の視力の和」から「良い方の眼の視力」による認定基準に変更。
《視野》
これまでのゴールドマン型視野計に基づく障害認定基準に加えて、現在広く普及している自動視野計に基づく障害認定基準を創設。
《視野》
求心性視野狭窄や輪状暗転といった症状による限定を廃止し、測定数値による障害等級を認定するよう変更。
《視野》
自動視野計の導入に伴い、ゴールドマン型視野計に基づく認定基準の整理を行うとともに、視野障害をより総合的に評価できるよう、これまでの障害等級(2級・障害手当金)に加え、1級・3級の規定を追加。

令和4年1月1日より、視力、視野の障害認定基準の改正に伴い、診断書様式が改定になります。

眼の障害で障害年金請求を考えている方のみならず、すでに2級または3級の障害年金を受給されている方は、今回の改正によって障害等級が上がり、障害年金の金額が増額となる可能性があります。(障害等級が下がることはありません)

詳細につきましては当オフィスまでお気軽にお問い合わせ下さい。

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