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障害認定日請求と事後重症請求についての診断書の取り方

今回は障害認定日請求についてお話し致します。

先日、お客様よりご質問頂きました。

障害年金の診断書は、いつの日付で取得すればよいのですか?
通院中の病院に確認を求められたのですが、正確な日付を伝えられませんでした…
年金事務所でしっかり説明を受けたつもりでしたが、分からなくなってしまいました…

障害年金請求用の診断書は診断書を取得する日付を「正確に指定して」病院に依頼頂かなければいけません。少し難しいですね。

認定日請求をする場合
初診日から1年6か月を経過した日が「認定日」です。
この「認定日」の日付の診断書を取得する必要があります。
例えば、
初診日  令和2年3月4日
認定日  令和3年9月4日←1年6か月経過日

ということは、令和3年9月4日の診断書を取得することになります。
しかし、ピンポイントでこの日に診察を受けていた、ということは中々ありませんよね。
よって、診断書の有効期間が定められています。認定日後、3か月以内の日付が
入った診断書が有効になります。認定日後3か月以内に検査をした内容が含まれる診断書が有効ということです。

上記の例で当てはめると…
認定日 令和3年9月4日
⇒令和3年9月4日~令和3年12月4日の間の日付が入った診断書が有効ということです。

※20歳前障害の認定日請求の場合は認定日前後3か月以内の診断書が有効です。


このように私共より丁寧にご説明をし、無事に認定日の診断書を取得することができました!

次に事後重症請求をする場合の診断書を取得する日付についてです。
事後重症の診断書の日付は、
請求日前3か月以内の診断書を取得します。

例えば、
初診日   平成30年12月8日
認定日   症状が軽かった為認定日請求希望なし
事後請求日 令和3年11月(いわゆる現在です)

請求日前3か月以内の診断書を取得するのですから、
令和3年9月16日から令和3年11月16日の間の日付が入った診断書が有効ということです。

お分かり頂けましたでしょうか?せっかく取得した診断書の日付が間違ってしまい、診断書を取り直すことになった、ということのない様に、慎重に確認頂きたいと思います。
詳細は当事務所までお問い合わせ下さい!

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