請求するまでの
4つのポイント
Point.1 初診日要件
障害の原因となった傷病で初めて受診した日に次のいずれかの間にあること
- 国民年金加入期間
- 厚生年金加入期間
- 20歳前または日本国内に住んでいる60歳以降60歳未満の方で年金制度に加入していない期間
Point.2 保険料納付要件
初診日の前日において、初診日がある月の2カ月前までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
例1
解説
被保険者期間は、20歳から初診日がある月の2カ月前(令和元年7月)までの15カ月です。このうち、保険料納付済期間および保険料免除期間は12カ月です。
上記の例では、保険料納付済期間および保険料免除期間が3分の2以上(10カ月以上)あるので納付要件は満たしています。
保険料の納付要件の特例
次のすべての条件に該当する場合は、納付要件を満たします。
- 初診日が令和8年4月1日前にあること
- 初診日において65歳未満であること
- 初診日の前日において、初診日がある2カ月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
例2
解説
初診日がある月の2カ月前までの直近1年間(平成30年8月から令和元年7月まで)に保険料の未納期間がないので納付要件は満たしています。
※初診日が平成3年5月1日前の場合は、納付要件が異なります。
Point.3 障害認定日請求
初診日から1年6か月経過した日(障害認定日)に法令で定める障害の状態にあるときは、障害認定日の翌月分から年金を受け取ることができます。このことを「障害認定日による請求」といいます。※遡って障害認定日請求をし、認定された場合でも、時効により5年よりも前の分については年金を受け取ることはできません。
Point.4 事後重症による請求
障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しなかった方でも、その後病状が悪化して、法令に定める障害の状態になったときには請求日の翌月から障害年金を受け取ることができます。このことを「事後重症による請求」といいます。※請求書は65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。65歳を過ぎると事後重症請求はできません。