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障害年金とは

障害年金の概要

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取れることができる年金です。障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師または歯科医師の診療を受けたときに「国民年金」に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。なお。障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。また障害年金を受け取るには年金の納付状況などの条件が設けられています。

障害年金判定

請求するまでの
4つのポイント

Point.1 初診日要件

障害の原因となった傷病で初めて受診した日に次のいずれかの間にあること

  • 国民年金加入期間
  • 厚生年金加入期間
  • 20歳前または日本国内に住んでいる60歳以降60歳未満の方で年金制度に加入していない期間

Point.2 保険料納付要件

初診日の前日において、初診日がある月の2カ月前までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。

例1

解説

被保険者期間は、20歳から初診日がある月の2カ月前(令和元年7月)までの15カ月です。このうち、保険料納付済期間および保険料免除期間は12カ月です。
上記の例では、保険料納付済期間および保険料免除期間が3分の2以上(10カ月以上)あるので納付要件は満たしています。

保険料の納付要件の特例

次のすべての条件に該当する場合は、納付要件を満たします。

  • 初診日が令和8年4月1日前にあること
  • 初診日において65歳未満であること
  • 初診日の前日において、初診日がある2カ月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

例2

解説

初診日がある月の2カ月前までの直近1年間(平成30年8月から令和元年7月まで)に保険料の未納期間がないので納付要件は満たしています。
※初診日が平成3年5月1日前の場合は、納付要件が異なります。

Point.3 障害認定日請求

初診日から1年6か月経過した日(障害認定日)に法令で定める障害の状態にあるときは、障害認定日の翌月分から年金を受け取ることができます。このことを「障害認定日による請求」といいます。※遡って障害認定日請求をし、認定された場合でも、時効により5年よりも前の分については年金を受け取ることはできません。

Point.4 事後重症による請求

障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しなかった方でも、その後病状が悪化して、法令に定める障害の状態になったときには請求日の翌月から障害年金を受け取ることができます。このことを「事後重症による請求」といいます。※請求書は65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。65歳を過ぎると事後重症請求はできません。

障害等級について

障害等級1級

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状によって、日常生活ができない程度のもの。(他人の介助を受けなければ自分の身の回りのことができない程度)

障害等級2級

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病で、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。(必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で労働により収入を得ることができない程度)

障害等級3級

労働が著しい制限を受けるかまたは労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。また、傷病が治癒していない場合は労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。

ご案内

過去に病気やケガをされた方なら
障害年金が受け取れるかもしれません!

障害年金のことで分からないことがあればお気軽にご相談ください。


障害年金は、国からの支給される公的年金です。
障害年金の受給額は、

● 初診日に「国民年金」「厚生年金」「共済年金」のどの保険に加入していたか?
● 障害等級1級から3級のどの等級に決定したか?
● 配偶者やお子様の人数によって全く変わってきます。

最低金額でも 年間約60万円 受給頂けます。

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1時間までは無料で出張相談
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障害年金の制度から分かりやすく
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